NPO法人 三田ラグビーフットボールクラブ


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三田ラグビースクール 規約



■ 規約


第 1 条(名称及び所在地)

 

このスクールは、三田ラグビースクール(以下「スクール」という)と称し、事務局を校長宅に置く。


第 2 条(目的)

 

ラグビーフットボールを通じて、三田及び近隣都市の少年少女に安全で明るく、正しい運動の機会を与え、心と身体の健全な発達を図ることを目的とする。


第 3 条(事業)

 

前条の目的を達成するために、毎年4月より翌年3月までの期間、次の事業を行う。


1. ラグビーフットボールの練習、観覧、他のラグビースクールとの交流。

2. その他目的達成に必要な事項。


第 4 条(生徒)

 

スクールの生徒は三田及びその近辺の小学校児童を対象とする。


第 5 条(コーチ)

 

コーチは、運営委員長が承認し、校長が委託する。


第 6 条(役員・委員会)

 

スクールに次の役員を置く。


・校長………………………1名
・副校長……………………2名
・事務局長…………………1名
・医務委員長………………1名
・指導委員長………………1名
・国際交流委員長…………1名
・会計委員長………………1名
・学年担当ヘッドコーチ…8名


第 7 条(役員の選出・決定)

 

役員は、運営委員会が選出し、コーチ総会で承認され決定する。


第 8 条(役員・委員の任務)

 

1. 校長はスクールを代表し、校務を統轄する。
2.  副校長は、校長を補佐し校長に事故があるときはその職務を代行する。
3.  事務局長は、校長、副校長を補佐し、各種委員会を総括する。
4.  各種委員会は、スクールの運営に関する業務を行い、運営に必要な事務を分掌する。


第 9 条(任期)

 

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠者の任期は前任者の残任期とする。


第 10 条(運営委員会)

 

1.  運営委員会は、円滑なスクール運営を確保するための事項を審議する。
2.  運営委員会の委員は、校長、副校長、学年担当ヘッドコーチ等をもってあてる。
3.  運営委員会は原則として、毎月1回、校長が召集する。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
4.  運営委員会は、委員長・書記・委員で構成する。
5.  運営委員会委員長は、事務局長とする。


第 11 条(コーチ総会)

 

1.  コーチ総会は、校長が召集し、年1回、2月に開催する。但し、校長が必要と判断した場合は、臨時で開催できる。
2.  コーチ総会は、開催時に在籍するコーチ全員で構成する。
3.  コーチ総会は、運営委員会から提案されたスクール運営に関する重大な事項を審議する。
4.  コーチ総会の議長は、6年生担当ヘッドコーチとする。


第 12 条(会計)

 

1.  コーチ総会は、校長が召集し、年1回、2月に開催する。但し、校長が必要と判断した場合は、臨時で開催できる。
2.  コーチ総会は、開催時に在籍するコーチ全員で構成する。
3.  コーチ総会は、運営委員会から提案されたスクール運営に関する重大な事項を審議する。
4.  コーチ総会の議長は、6年生担当ヘッドコーチとする。


第 13 条(規約の改正)

 

規約の改正は、コーチ総会の議決による。


第 14 条(会計)

 

1.  校長は、ラグビーの実技指導に熱意を持つ者で、年齢・経験等の条件で、コーチ委嘱できない者を、指導補助員として委嘱することができる。
2.  この規約に定めるものの他、スクールの運営に関し必要事項は別に定める。


 

この規約は2005年4月1日から施行する。(平成17年度改正)



■ 細則


第 1 条(スクール生の資格)

 

1. スクール生の資格は、所定の入会手続きを経て、校長が承認することによって与えられる。
2. スクール生には校章(エンブレム)、背番号を交付する。


第 2 条(コーチの事務分掌)

 

コーチは運営組織に属し、必要な事務を分掌する。


第 3 条(会計)

 

1. スクール生及びコーチは定められた年会費を納入しなければならない。

2. 年会費はコーチ総会が決定する。

 

【生徒】

年会費 12,000円(4月に一括払いとする)
但し、在スクール生に兄姉がいる場合は6,000円とする。

 

【コーチ】

年会費6,000円

3. 年会費は、スクールの運営にあてる。
4. 既納の年会費は返還しない。
5. 年度途中の入校の場合は、[1,000円×年度残月数]を年会費として納入しなければならない。


第 4 条( 資格の消滅 )

 

スクール生、コーチの資格は、スクール生、コーチとして相応しくない行為等があった場合、コーチ総会の議を経て取消すことができる。


第 5 条( 経費の負担 )

 

スクール活動に参加するために要する経費は、スクール生の自己負担とする。


第 6 条(保険)

 

1. スクールの生徒及びコーチは、スクール規定の傷害保険(総務委員会が手続き代行する)に必ず加入するものとする。
2.  活動中に負傷等の災害が生じた場合、専属医務委員の応急手当を行うが、事後の加療・療養の責任は負わない。
3.  但し、前項による保険給付は後日支給される。



理念と方針

   

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