第 1 条(名称及び所在地) |
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このスクールは、三田ラグビースクール(以下「スクール」という)と称し、事務局を校長宅に置く。 |
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第 2 条(目的) |
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ラグビーフットボールを通じて、三田及び近隣都市の少年少女に安全で明るく、正しい運動の機会を与え、心と身体の健全な発達を図ることを目的とする。 |
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第 3 条(事業) |
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前条の目的を達成するために、毎年4月より翌年3月までの期間、次の事業を行う。 1. ラグビーフットボールの練習、観覧、他のラグビースクールとの交流。 2. その他目的達成に必要な事項。 |
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第 4 条(生徒) |
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スクールの生徒は三田及びその近辺の小学校児童を対象とする。 |
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第 5 条(コーチ) |
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コーチは、運営委員長が承認し、校長が委託する。 |
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第 6 条(役員・委員会) |
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スクールに次の役員を置く。 ・校長………………………1名 |
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第 7 条(役員の選出・決定) |
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役員は、運営委員会が選出し、コーチ総会で承認され決定する。 |
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第 8 条(役員・委員の任務) |
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1. 校長はスクールを代表し、校務を統轄する。 |
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第 9 条(任期) |
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役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠者の任期は前任者の残任期とする。 |
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第 10 条(運営委員会) |
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1. 運営委員会は、円滑なスクール運営を確保するための事項を審議する。 |
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第 11 条(コーチ総会) |
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1. コーチ総会は、校長が召集し、年1回、2月に開催する。但し、校長が必要と判断した場合は、臨時で開催できる。 |
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第 12 条(会計) |
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1. コーチ総会は、校長が召集し、年1回、2月に開催する。但し、校長が必要と判断した場合は、臨時で開催できる。 |
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第 13 条(規約の改正) |
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規約の改正は、コーチ総会の議決による。 |
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第 14 条(会計) |
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1. 校長は、ラグビーの実技指導に熱意を持つ者で、年齢・経験等の条件で、コーチ委嘱できない者を、指導補助員として委嘱することができる。 |
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この規約は2005年4月1日から施行する。(平成17年度改正) |
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第 1 条(スクール生の資格) |
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1. スクール生の資格は、所定の入会手続きを経て、校長が承認することによって与えられる。 |
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第 2 条(コーチの事務分掌) |
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コーチは運営組織に属し、必要な事務を分掌する。 |
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第 3 条(会計) |
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1. スクール生及びコーチは定められた年会費を納入しなければならない。 2. 年会費はコーチ総会が決定する。
3. 年会費は、スクールの運営にあてる。 |
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第 4 条( 資格の消滅 ) |
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スクール生、コーチの資格は、スクール生、コーチとして相応しくない行為等があった場合、コーチ総会の議を経て取消すことができる。 |
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第 5 条( 経費の負担 ) |
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スクール活動に参加するために要する経費は、スクール生の自己負担とする。 |
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第 6 条(保険) |
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1. スクールの生徒及びコーチは、スクール規定の傷害保険(総務委員会が手続き代行する)に必ず加入するものとする。 |
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